結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650015(T2009−650015/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARTHRUM H」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類及び第10類に属する商品を指定商品として、2006年12月11日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月5日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アルトラム』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第4913696号商標と『アルトラム』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年5月18日付けで商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2009−300593)がなされ、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同22年3月15日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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