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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650017(T2009−650017/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENELLA」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として、2006年5月31日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)11月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第871102号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「GENERA」の欧文字を横書きにしてなり、2005年5月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)10月28日に国際商標登録出願、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;plasters,materials for dressings;material for stopping teeth,dental wax;disinfectants;preparations for destroying vermin;fungicides,herbicides.」、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments,artificial limbs,eyes and teeth;orthopedic articles;suture materials.」及び第42類「Medical researches and consulting in the field of cell and gene therapy,molecular medicine,cancer treatment,AIDS treatment,genetic disorders treatment and angiogenic disorders treatment;genetic engineering laboratory and biomedical laboratory.」を指定商品及び指定役務として、平成19年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GENELLA」の文字からなるところ、構成中の「LLA」の文字部分は、例えば、「別荘」等を意味する英語「villa」を「ビラ(ヴィラ)」、「雨傘」等を意味する英語「umbrella」を「アンブレラ」と発音することから、「ラ」と発音される場合もあることから、「GENELLA」の文字からは、「ジェネラ」または「ゲネラ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、「GENERA」の文字からなり、その構成文字より「ジェネラ」あるいは「ゲネラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否ついて検討するに、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については、互いに特定の意味合いを有しないから比較することができないものであるとしても、「ジェネラ」または「ゲネラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、引用商標に係る指定商品及び指定役務は、本願の指定商品と同一または類似する商品を含むものである。

なお、請求人は、平成21年2月12日付け審判請求書の「請求の理由」において、「本願を引用商標の商標権者に譲渡する予定である。」旨述べてている。

しかしながら、相当の期間経過後も、本願が、引用商標の権利者に名義変更された事実はなく、さらに、当審において、平成21年8月28日付け審尋書を送付し、本願の名義変更の手続を早急に行うか、あるいは、名義変更等に関する進捗状況についての回答書の提出を求めたが、請求人は何ら応答しておらず、これ以上本件の審理を遅延させるべき理由はない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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