Trademark Appeal Case
記述的商標の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900493(T2008−900493/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5166984号商標(以下「本件商標」という。)は、「フレグランスソープ」の文字を標準文字により表してなり、平成19年10月22日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」及び第5類 「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として平成20年9月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨、次のように述べ、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし第3号証を提出した。
(1)本件商標「フレグランスソープ」は、「芳香」あるいは「香気」を意味する英語である「フレグランス」と、「せっけん」を意味する英語である「ソープ」からなるものであることは何人も異論のないところである。
(2)本類において、本件商標である「フレグランスソープ」の語は、「せっけん類」において、通常の化粧せっけんよりも香料の配合率を高めることにより、芳香を有することを特徴とするせっけんを表す語として使用、認識されているものであることは明白である(甲第1号証ないし第3号証参照)。
(3)本件商標「フレグランスソープ」は、これを本件指定商品に使用するときは、「芳香を有するせっけん」であることを直感させ、あたかもその商品が「芳香を有するせっけん」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「フレグランスソープ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「芳香を有するせっけん」であることを容易に理解、認識させるものであること、申立人の主張のとおりである。
しかしながら、本件商標を異議申立てに係る商品「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類」に使用しても、これに接する取引者、需要者が、その商品を直に見て「せっけん」と誤認し、さらに、商品「芳香を有するせっけん」と、商品の品質について誤認混同を生ずるとはいい難いものである。
また、申立人提出に係る甲第1号証は、本件商標「フレグランスソープ」の文字が商品「せっけん」に使用されている事実を示すものであって、本件商標が異議申立てに係る商品に使用され、商品の品質について誤認を生じさせていることを証するものではなく、他に申立人の主張を認めるに足る証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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