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Trademark Appeal Case

「バリアリペア」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900044(T2009−900044/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5177235号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5177235号商標(以下「本件商標」という。)は、「バリアリペア」の文字を表してなり、平成19年6月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の構成中、「バリア」は、「防壁」の意であり、「リペア」は、「修理する、回復する」等の意である。「バリア」の語は、指定商品との関係では、「紫外線をはじめとする外部の刺激等を防ぐ商品」を表す語として普通に使用され、認識されている。また、「リペア」は、「肌等を回復させる商品」を表す語として普通に使用され、認識されていることから、「バリアリペア」の語は、「外部の刺激等を防ぎ、肌等を回復させる商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する、旨主張し、証拠方法と甲第1号証ないし第3号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「バリアリペア」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中「バリア」の文字は、「防壁、障壁」等の意である英語「barrier」の読みであり(岩波書店 広辞苑第六版)、「リペア」の文字は、「修理、修繕、復旧作業」等の意を有する英語「repair」の読みであるとしても(例文で読むカタカナ語の辞典 第二版 株式会社小学館)、「バリアリペア」の文字が、申立人が主張する「外部の刺激等を防ぎ、肌等を回復させる商品」であることを認識させるとはいい難いものである。

また、申立人提出に係る甲第3号証によれば、「バリアリペアクリーム」、「バリアリペアローション」等のように化粧品に使用されている事例があるものの、これらは、申立人が主張する「外部の刺激等を防ぎ、肌等を回復させる商品」の意味合いで用いられていることを証するものではなく、他に「バリアリペア」の文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとすべき証拠の提出はない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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