Trademark Appeal Case
図形化文字の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900284(T2009−900284/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5225451号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年4月2日に登録出願、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,求人情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年4月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4958679号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FRIEAM」及び「FRIENDS & DREAM」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年7月20日に登録出願、第35類「広告,人材派遣によるコマーシャルの制作・企画,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,人材派遣による市場調査の代行,商品の販売に関する情報の提供(インターネット上で行う情報の提供を含む),ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営(インターネットオークションの運営を含む),輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,人材派遣による一般会社事務・受付・秘書・経理事務・OA機器の操作・データ入力,人材派遣によるあて名書き及び書類の封入・封緘・発送」を指定役務として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。
(2)登録第1105092号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和44年7月28日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年2月3日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については平成17年8月3日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
3 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標と各引用商標との類否
本件商標は、アルファベット文字の「Frieam」をデザインしてなるものである。
これに対し、引用商標1は、「FRIEAM」の文字を含むものである。
したがって、本件商標と引用商標1は、アルファベットの綴りが同一であるから、称呼を共通にするものである。
また、本件商標は、その構成文字より、「フレイム」又は「フリーム」の称呼を生ずる。
これに対し、引用商標2は、その構成文字より、「フレーム」の称呼が生じる。
したがって、本件商標と引用商標2は、「イ」の音と「長音」の差、又は、ラ行の「リ」と「レ」の音の差があるだけで、称呼が類似するものである。
さらに、本件商標は、その指定役務及び指定商品において、各引用商標と類似するものである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と各引用商標との類否
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、黒色で塗りつぶした菱形2個と白色の菱形1個を組み合わせた図形並びに右に位置する縦線及び該縦線と交わる長短2本の横線に囲まれた中央部に位置する部分(以下「本件中央部分」という。)は、アルファベットを図案化したものであろうことは漠然と理解され得るとしても、その構成は、縦線や横線、あるいは「コ」の字状のものなどを組み合わせて幾何図形的に極めて図案化されて表現されており、直ちに特定のアルファベットを表したと理解されるものではないのみならず、本件中央部分は、上記右に位置する縦線及び該縦線と交わる長短2本の横線と融合し、構成全体としてもまとまりのよい図形的外観を呈しているものである。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって、図形の一種を表したと認識されるものであって、構成全体の特異性をもって看者に強く印象づけられ、記憶されるというべきものであるから、これより特定の称呼は生じないものといわなければならない。
してみると、本件商標より「フレイム」又は「フリーム」の称呼を生ずるとし、これを前提に本件商標と各引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は、採用することができない。
その他、本件商標と各引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標は、各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。