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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セルモージュ」と「CELLEMERGE」の欧文字称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90990号)

審判番号
平成11年異議第90990号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セルモージュ」引用商標「CELLEMERGE」
争点(論点)
欧文字称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90990号・異議)は、本件商標「セルモージュ」と引用商標「CELLEMERGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4257046号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4257046号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257046号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月12日に登録出願され、「セルモージュ」の文字と「Cellmorjeu」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年12月28日に登録出願され、「CELLEMERGE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録された登録第1775285号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「セルモージュ」の仮名文字及び「Cellmorjeu」の欧文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標は、「セルモージュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「CELLEMERGE」の欧文字よりなるものであるところ、わが国における英語の普及度、及び、化粧品業界においてフランス語が使用されている実状、並びに、本件商標が英語風に発音してもフランス語風に発音しても、いずれもさほど不自然な文字構成のものではないことからすると、英語風の「セレマージ」及びフランス語風の「セルメルジュ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「セルモージュ」と引用商標から生ずる「セレマージ」の両称呼を比較するに、両者は、第1音の「セ」を共通にするものの第2音以下を異にするものであるから、称呼上十分区別し得る差異を有するものである。さらに、「セルモージュ」と「セルメルジュ」の両称呼を比較するに、両者は、第2音目と第3音目における「モー」と「メル」の音に明らかな差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、音調・音感を異にし、称呼上相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものということはできない。

また、それぞれの構成からして、両商標は、外観、観念においても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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