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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90990号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257046号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257046号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月12日に登録出願され、「セルモージュ」の文字と「Cellmorjeu」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年12月28日に登録出願され、「CELLEMERGE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録された登録第1775285号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「セルモージュ」の仮名文字及び「Cellmorjeu」の欧文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標は、「セルモージュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「CELLEMERGE」の欧文字よりなるものであるところ、わが国における英語の普及度、及び、化粧品業界においてフランス語が使用されている実状、並びに、本件商標が英語風に発音してもフランス語風に発音しても、いずれもさほど不自然な文字構成のものではないことからすると、英語風の「セレマージ」及びフランス語風の「セルメルジュ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標から生ずる「セルモージュ」と引用商標から生ずる「セレマージ」の両称呼を比較するに、両者は、第1音の「セ」を共通にするものの第2音以下を異にするものであるから、称呼上十分区別し得る差異を有するものである。さらに、「セルモージュ」と「セルメルジュ」の両称呼を比較するに、両者は、第2音目と第3音目における「モー」と「メル」の音に明らかな差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、音調・音感を異にし、称呼上相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものということはできない。

また、それぞれの構成からして、両商標は、外観、観念においても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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