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Trademark Appeal Case

ファインタッチの記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900324(T2009−900324/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5234088号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5234088号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファインタッチ」の片仮名文字と「FINE TOUCH」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成20年8月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同21年4月17日に登録査定、同年5月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その登録を取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

本件商標「ファインタッチ(FINE TOUCH)」は、「優れた」、「手ざわり(感触)がいい」の意味を有する英語である「ファイン(FINE)」及び「触れること」、「感触」の意味を有する英語である「タッチ(TOUCH)」からなり、何人も「優れた感触」との観念を直感するものである。

しかるに、本件商標と本件指定商品との関連をみるに、その指定商品において「ファインタッチ(FINE TOUCH)」の語は、例えば、ファンデーションにおいては、「ファインタッチパクト」、「うっとりするような感触」、日焼け止め化粧品においては、「紫外線散乱剤ファインタッチリフレクター採用で、サンスクリーンにありがちなべたつきがなく、より快適な使い心地です。」、染毛剤においては、「伸びが良いファインタッチクリームです。」のように、商品の特長として「優れた感触の商品」であることを表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証ないし甲第6号証)。

すなわち、本件商標「ファインタッチ(FINE TOUCH)」は、これを本件指定商品に使用するときは、「優れた感触の商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を「優れた感触の商品」以外の本件指定商品に使用するときは、恰もその商品が「優れた感触の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「ファインタッチ」と「FINE TOUCH」の文字を併記してなるものであるところ、構成前半の「ファイン/FINE」は「優れた、上等の」などの意味を有する外来語及び英語であり、同後半の「タッチ/TOUCH」は「触れること、触感、手ざわり」などの意味を有する外来語及び英語であって、これらを組み合わせた「ファインタッチ/FINE TOUCH」の文字よりは、「優れた触感」程の漠然ないし抽象的な意味合いを想起するとしても、これが本件指定商品について使用された場合に、直ちに商品の特定の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難いものである。

そして、当該「ファインタッチ」の文字は、申立人提出の証拠において散見されるが、商品の品質等を表示する文字として取引上普通に使用されているとまでは認定し難いものである。

してみれば、本件商標は、本件指定商品について、単に商品の品質を表示したものということはできない。

そうすると、本件商標は、本件指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

さらに、本件商標は、具体的な商品の品質を表したものとは認められないこと前記のとおりであるから、これを本件指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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