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Trademark Appeal Case

図形商標の構成類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900362(T2009−900362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5241334号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5241334号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年9月6日に登録出願された商願2008−73479に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年3月19日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同年4月27日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4364616号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年4月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同12年3月3日に設定登録され、その後、同21年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、上部に「Top RebeL」の欧文字を配し、下部に二重の円輪郭の中に縦線を共有し逆向きに配された二つのR様図形を黒色で表した図形を配してなるものであり、当該図形部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るものである。

引用商標は、一重の円輪郭中に縦線を共有し逆向きに配された二つのR様図形を約90度左に傾けた構成からなるものである。

本件商標と引用商標は、ともに円輪郭に囲まれた2つのR様文字を逆さに組み合わせてなる図形から構成されている点を共通にし、外観上類似する商標であり、その指定商品も同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号にも該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、別掲(1)のとおり、上部に「Top RebeL」の欧文字を表し、その下に、二重の円輪郭内に縦線を共有した二つの「R」の文字を左右及び上下を逆向きに組合せ、それらの「R」の先端を円輪郭の外側まで伸ばした構成からなる図形を配してなるところ、文字部分と図形部分(以下「本件図形」という。)とは間隔を空けて配されており、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるべき格別の理由も見いだし難いから、本件図形も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、毛筆風のかすれた一重の円輪郭内に「S」の文字の上部と下部を内側に屈曲させて、各先端を斜め上方及び同下方に伸ばした構成からなるものである。

そこで、本件図形と引用商標との類否について検討するに、両商標は、円輪郭において二重と一重の相違を有し、円輪郭とその内部に配された図形が交差しているか否かにおいても異なるばかりでなく、円輪郭内に配された図形においても、前者は「R」の文字を組み合わせた構成、後者は「S」の文字をデザイン化した構成において特徴を有するものであるから、全体の構成において顕著な差異を有するものである。

そうすると、本件図形と引用商標は、上記特徴に照らし、共通点を見いだし難く、看者に全く別異の印象を与えるものであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、需要者の通常の注意力をもってすれば、外観において、彼此相紛れるおそれはないというべきである。

申立人は、引用商標について、一重の円輪郭中に縦線を共有し逆向きに配された二つのR様図形を約90度左に傾けた構成からなる旨主張して、本件図形と引用商標を対比しているが、引用商標の円輪郭中の図形は、「R」の文字を想起するというよりも、むしろ「S」の文字を想起するというのが自然であり、上記のとおりに判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。

また、本件商標は、その構成中の「Top RebeL」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されることがあるとしても、本件図形と引用商標は、いずれも親しまれた既成の観念を有する事物、事象を表すとみるべき特段の事情を見いだせないものであって、特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、称呼及び観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号該当性について

申立人は、申立ての理由として本件商標が商標法第4条第1項第11号のほか、同第15号及び同第19号に該当する旨述べているが、申立ての根拠として同第11号を掲げるのみで同第15号及び同第19号については何ら具体的な主張及び立証をしていない。

そして、当審も本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するとすべき理由を見いだし得ないから、本件商標は、同第15号及び同第19号には該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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