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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オーブ」のアルファベット略語の称呼(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91056号)

審判番号
平成11年異議第91056号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オーブ」
争点(論点)
アルファベット略語の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91056号・異議)は、本件商標「オーブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット略語の称呼」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4273423号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4273423号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4273423号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年8月23日に登録出願され、「オーブ」と「AUBE」の文字とを二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年6月13日に登録出願され、「ORB」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和54年3月23日に設定登録されている登録第1376614号商標、昭和50年6月13日に登録出願され、「ORB」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和54年8月30日に設定登録されている登録第1388296号商標及び平成3年5月27日に登録出願され別掲のとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されている登録第2625177号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「オーブ」の文字と「AUBE」の文字とよりなるものであり、その構成文字に相応して「オーブ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標中「ORB」の文字よりなるものについては、一般にアルファベット3文字よりなる商標にあっては、特定の観念を有するものとして知られ親しまれている場合は別として、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、その構成文字に相応して「オーアールビー」の称呼を生ずるものであり、また、別掲のとおりの構成よりなる引用商標については、これより「オーブ」の称呼を生ずるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標ということはできない。

したがって、本件商標は、引用商標と互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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