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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服」と「MAMAS & PAPAS」の外観称呼観念の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2009−900412(T2009−900412/J7))

審判番号
異議2009−900412(T2009−900412/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服」引用商標「MAMAS & PAPAS」
争点(論点)
外観称呼観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900412(T2009−900412/J7)・異議)は、本件商標「被服」と引用商標「MAMAS & PAPAS」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観称呼観念の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5252954号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5252954号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5252954号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成21年1月7日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同年6月22日に登録査定、同年7月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第849501号(以下「引用商標」という。)は、「MAMAS & PAPAS」の文字を書してなり、平成19年2月24日に事後指定され、第25類「Articles of clothing, footwear and headgear forbabies and children, maternity wear; articles of clothing,footwear and headgear.」を指定商品として、同20年8月8日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、下記ア及びイにより、その登録を取り消されるべきである。

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標の要部「mama」及び「papa」の文字部分は、引用商標と観念及び称呼において相紛らわしく、よって、本件商標と引用商標とは相類似し、かつ、指定商品も、引用商標の指定商品中「Articles of clothing, headgear for babies and children, maternity wear; articles of clothing, headgear」と相抵触するものである。

イ 商標法第4条第1項第15号該当

引用商標「MAMAS & PAPAS」は、永年にわたり申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして取引者・需要者間で広く認識されている申立人のハウスマークであるから、これと紛らわしい本件商標をその指定商品に使用すると、申立人の業務に係る商品若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く出所の混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、別掲のとおり、上段に赤色のハートの図形を挟んで「50%」及び「mama」の文字、下段に赤色のハートの図形を挟んで「50%」及び「papa」の文字を表した構成からなるものであるところ、全体が一体的に構成されたものであるうえ、「mama」と「papa」の両文字部分のみが殊更に強く印象・記憶されるとすべき特段の理由はみいだせない。そして、ありふれたハートの図形とは色彩の異なる文字部分「50%mama」と「50%papa」を一連に読み、これより「ゴジュッパーセントママゴジュッパーセントパパ」の称呼が生じるものであり、当該文宇部分から「50%(パーセント)ママ、50%(パーセント)パパ」程の意味合いをもって看取されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ママズアンドパパズ」の称呼、「ママ達とパパ達」の観念を生ずるものというべきである。

しかして、本件商標と引用商標の外観構成は、明らかに相違するものであって、両商標は、外観上相紛れるおそれはないものである。

また、両商標の上記称呼を対比しても、その構成音数の相違、相違する各音の音質の差異によって、互いに相紛れることなく区別され得るものである。

さらに、それぞれが明らかに異なる上記意味合いにおいて看取される両商標は、観念において相紛れることはないというべきである。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断し得ないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人提出の証拠によっては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたとは認めることはできない。

そして、本件商標が引用商標に類似するものと認められないこと前記(1)のとおりであり、他に、両商標を更に関連あるものとして看取すべき理由もみいだせないから、結局、両商標は、別異の出所を表すものとして看取されるといわざるを得ないものである。

してみれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時に本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が、引用商標を連想・想起して申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認することはなく、その出所について混同するおそれはなかったというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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