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Trademark Appeal Case

「味わいしっかり」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900421(T2009−900421/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5253811号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5253811号商標(以下「本件商標」という。)は、「味わいしっかり」の文字を標準文字で表してなり、平成21年1月16日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月2日に登録査定、同月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

本件商標は、「味わいしっかり」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「味やうまみが、堅固で容易に崩れたりしない」という程度の意味合い、すなわち「味やうまみがしっかりとしている」ないし「しっかりとした味や旨みを有する」ということを理解させるものである。

一方、飲食料品を取り扱う分野においては、その味やうまみについて、これを「しっかり」と表現することが少なくなく(甲第2号証ないし甲第6号証)、さらに、たとえばインターネット上には、飲食料品の味やうまみについて、これを「味わいしっかり」の文字により表現したものも少なくない(甲第7号証ないし甲第9号証)。

そうとすると、本件商標を構成する「味わいしっかり」の文字については、飲食料品との関係上、「味やうまみがしっかりとしている」ないし「しっかりとした味や旨みを有する」ということを理解させるにすぎず、これをその指定商品に使用するときは、その取引者、需要者に当該商品の味やうまみがしっかりとしているという品質の誇称表示と認識されるにとどまるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「味わいしっかり」の文字を同じ書体、等間隔をもって視覚上一体的に表してなるところ、その構成中、前半の「味わい」の文字は、「食物のあじ。うまみ。」、「物事のおもむき。おもしろみ。」(「広辞苑第六版」岩波書店発行)を意味し、後半の「しっかり」の文字は、「堅固でゆるぎないさま。堅実で信頼できるさま。」、「気力が充実していたり精神作用が健全であったりするさま。」、「量が多いさま。たくさん。」、「十分に、また確実に物事を行うさま。」、「市場に活気があり、相場が下落しそうにないさま。」(前出「広辞苑第六版」)を意味し、それぞれ多義的な語として親しまれているものである。

ところで、申立人の提出に係る証拠をみるに、甲第1号証は、指定商品を第29類「豆腐を用いたハンバーグ」とする商標「味わい豆腐バーグ」についての審決例であり、「味わい」の語について述べているとしても、本件とは、その指定商品が異なり、かつ、商標においても事案が異なるものである。

また、甲第2号証ないし甲第7号証及び甲第9号証は、商品「苺」、同「グラノーラ」、同「コーヒー」、同「ミルクティー」、同「カスタードクリーム」、同「中華粥」についての証左であって、かつ、いずれも記述的な文章において、「・・・しっかりした味わいのため、・・・」、「・・・しっかりとした味わいの・・・」、「・・・味わいがしっかり楽しめる・・・」、「・・・しっかりとした味わいに・・・」、「・・・しっかりとした味わいと香り・・・」、「・・・味わいしっかり、・・・」のように記載されているものである。

そうすると、上記証左は、いずれも、本件商標の指定商品とは異なる商品についてのものであり、また、「味わいしっかり」の文字が単独で使用されているものでもなく、わずかな例として記述的な文章中において使用されているものであるから、本件とは事案を異にし、本件商標と同列には、論じ得ないものである。

なお、甲第8号証は、唯一本件商標の指定商品に含まれる商品「パン」についてのものであり、「Leafおすすめの店 味わいしっかりの天然酵母パン。週2日だけの小さなパン屋さん」と記述的な文章の中で「味わいしっかり」の文字が使用されているものであるが、この証左によって、本件商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表すものとして一般的に使用されているとは認め難いものである。

ほかに本件商標がその指定商品ついて、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表すものとして一般的に使用されているとする証左は見いだせない。

また、当審において職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品について、商品の品質等を表すものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本件商標は、食品との関係においては、「うまみたくさん」、「うまみ十分に」ほどの意味合いを看取させ、食品の品質等を暗示ないし間接的に表すものといえるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとまでいうことができず、構成全体をもって特定の観念の生じない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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