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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91187号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4274189号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274189号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「ROXANA」と「ロクサナ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年5月19日に登録出願され、「REXONA」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されている登録第3099222号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ROXANA」と「ロクサナ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ロクサナ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「REXONA」の文字よりなるものであるから、これよりは「レクソナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ロクサナ」の称呼と引用商標より生ずる「レクソナ」の称呼とを比較するに、両称呼は共に4音よりなるところ、語頭音及び第3音目において「ロ」と「レ」及び「サ」と「ソ」と相違するものである。しかしながら、該差異音中「ロ」と「レ」は強音であるばかりでなく、その差異が称呼を識別する上で最も重要な要素となる語頭音であり、かつ、両者は第3音目においても「サ」と「ソ」と相違するものである。そして、これら2音の差異がわずか4音という短い音構成よりなる両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼はこれを一連に称呼しても全体の語調語感が相違し、称呼上十分聴別しうるものといえる。

また、本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上互いに区別しうる差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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