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Trademark Appeal Case

X字図形の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900430(T2009−900430/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5256519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5256519号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年9月3日に登録出願され、第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同21年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第150126号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2006年(平成18年)2月20日に国際商標登録出願(事後指定)され、第12類「Casings and inner tubes for pneumatic tyres.」を指定商品として平成19年4月27日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「エックス」の称呼、「X」を基調とした白抜き書体の商標として外観及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第12類「ディーゼル機関を使用した自動車並びにその部品及び附属品」は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本件商標は、上記指定商品について商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、特異な形状の輪郭内に「CLEAN DIESEL」の文字を配した構成からなるものである。そして、当該輪郭自体は、親しまれた既成の事物・事象を表したものとは認められず、特定の称呼及び観念を生ずるものとはいえない。

この点に関し申立人は、本件商標は、その構成中「X」の欧文字を基調とした書体で白抜きにしてなり、当該白抜きした欧文字「X」の右側部分に、左横書きした「CLEAN DIESEL」の欧文字を配してなる商標である旨、及び本件商標の構成中「X」の欧文字は、外観上、ひときわ目をひく存在となっている旨主張している。

しかしながら、申立人の主張する「X」の欧文字は、必ずしも明らかではないが、仮に本件商標の輪郭をいうのであれば、当該輪郭は横長の矩形の右側の角を隅丸とし、左辺及び左側の上下を内側に「V」字状の切り込んだごとき特異な形状のものであって、到底「X」の欧文字を想起し得ないものとみるのが自然であるから、申立人の主張は採用することができない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「X」の欧文字を二本の線で籠字風に表わしたごとき形状からなる幾何図形であって、親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいい難いから、特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観においては、両者の構成態様から明らかに区別し得るものであり、称呼及び観念においては比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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