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結論

敗訴(請求棄却)

商標ドイツ語「AUGEN」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900447(T2009−900447/J7))

審判番号
異議2009−900447(T2009−900447/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AUGEN」
争点(論点)
ドイツ語「AUGEN」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900447(T2009−900447/J7)・異議)は、本件商標「AUGEN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドイツ語「AUGEN」の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5261895号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5261895号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5261895号商標(以下「本件商標」という。)は、「AUGEN」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月29日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同21年7月30日に登録査定、同年9月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、「目」を意味するドイツ語であるところ、本件商標の指定商品には、目の周辺用化粧品であるアイクリーム、アイマスクなどのスキンケア商品やアイシャドー、アイライナーなどのメイクアップ商品が普通に流通しているから、本件商標は、その指定商品において「目の周辺に使用する商品」を意味する語と理解されるものである(甲第1号証)。

してみると、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「目の周辺に使用する商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものである。

また、本件商標を「目の周辺に使用する商品」以外の指定商品に使用するときは、その商品があたかも「目の周辺に使用する商品」であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)「AUGEN」の語の識別性等について

本件商標は、前記1のとおり、「AUGEN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「目」を意味するドイツ語の「Ange」の複数形「Augen」(「新アポロン独和辞典」 2009年4月1日 株式会社同学社発行)と同一のつづり字からなるものと認めることができる。

そして、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば、ドイツで製造された化粧品が日本語のウェブサイトで紹介、販売されていること、そこで販売されているドイツ製の化粧品には、ドイツ語による説明文に日本語の訳文が付記され、例えば、「AUGENMASKE」の文字について、「アイマスク」との訳が付されていることなどを認めることができる。

しかし、ドイツ製の化粧品に付された「AUGENMASKE」なる文字について、「アイマスク」との訳が付されているとしても、これは、そもそもドイツ語が我が国の化粧品の分野の需要者に広く親しまれている語とはいえない事情があるからであって、「AUGEN」の語に接する化粧品の分野に係る需要者が、これから「目」の意味を理解し、ひいては「目の周辺に使用する商品」といった、特定の商品の品質、用途を表示するものとして認識するとは認めることができない。

ほかに、「AUGEN」の語が、「目の周辺に使用する商品」の品質、用途等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時に、我が国の化粧品の分野において、取引上普通に使用されていたと認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとまでいうことができず、本件商標に接する需要者は、むしろ特定の語義を理解し得ない一種の造語を表したものと理解するとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の品質、用途等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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