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Trademark Appeal Case

「アクティブラーニング」の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900449(T2009−900449/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5263127号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5263127号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクティブ ラーニング」の文字と「ACTIVE LEARNING」の文字を二段に横書きしてなり、平成21年3月30日に登録出願、第20類「家具,つい立て,ベンチ」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「教育施設のレイアウトのデザインの考案及び設計」を指定商品及び指定役務として、同年8月14日に登録査定、同年9月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)「アクティブ ラーニング」、「ACTIVE LEARNING」の語の識別性等について

「アクティブ ラーニング」、「ACTIVE LEARNING」は、「能動型学習」や「参加型学習」といった教育様式を指称する用語として既に広く通用している。

よって、本件商標を第20類の指定商品中、教室内で使用される商品について使用しても、「アクティブラーニングに適した構造や形状を持つ商品」であることを直接的に示唆しているにすぎない。

また、第35類及び第42類の役務に本件商標を使用した場合も、それら役務が「アクティブラーニングに適している商品を紹介する販売情報提供サービス」、「アクティブラーニングに適した家具類を販売している店舗」、あるいは「アクティブラーニングに適う教育施設のデザイン・設計の請負」であることを直接的に表示するにほかならない。

したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務との関係において、自他商品・役務の識別力を欠くものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、「アクティブラーニング」には適していない商品、「アクティブラーニング」とは無縁な商品の販売情報提供・家具の小売、「アクティブラーニング」に適さない、あるいはこれと無縁なデザイン考案・設計サービスについて、本件商標を使用するときは、需要者が誤認を生じるおそれもある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号にも該当する。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)「アクティブ ラーニング」、「ACTIVE LEARNING」の語の識別性等について

本件商標は、前記1のとおり、「アクティブ ラーニング」の文字と「ACTIVE LEARNING」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、甲第2号証ないし甲第6号証の2によれば、該語は、「能動的学習」、「参加型学習」といった意味をもって、本件商標の登録査定時には既に、主として教育現場において普通に使用されていたことを認めることができる。

しかしながら、上記証拠によっては、本件商標を構成する文字が、その登録査定時に、申立人が主張するところの、「アクティブラーニングに適した構造や形状を持つ商品(机、椅子等)」又は「アクティブラーニングに適している商品を紹介する販売情報提供サービス」若しくは「アクティブラーニングに適した家具類を販売している店舗」若しくは「アクティブラーニングに適う教育施設のデザイン・設計の請負」なるを意味合いをもって、本件商標の指定商品又は指定役務の分野において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていたものとは認めることができない。ほかに、そのような事実が存在していたと認めるに足る証拠も見いだせない。

そうすると、本件商標に接する需要者が、その語自体から、「能動的学習」、「参加型学習」といった意味を理解する場合があるとしても、その指定商品又は指定役務との関係において、「アクティブ ラーニング」ないし「ACTIVE LEARNING」の語が、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていた事実が存在しない以上、本件商標を商品の品質又は役務の質等を表示する語として認識することはないというべきである。

したがって、本件商標は、これを指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質等を表すものではなく自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得る商標であり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもない商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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