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Trademark Appeal Case

造語称呼の頭部相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900453(T2009−900453/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5263557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5263557号商標(以下「本件商標」という。)は、「CI plus」の欧文字と「シーアイプラス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年11月28日に登録出願、第1類「オリゴ糖を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。)」を指定商品として、同21年7月29日に登録査定され、同年9月4日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

本件商標は、国際登録第807921号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15(2003)年3月25日に国際登録、第1類「Chemical products for industrial use, in particular cyanides to be delivered in all forms.」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年4月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「CI plus」の欧文字と「シーアイプラス」の片仮名文字を二段に書してなるところ、下段の片仮名文字「シーアイプラス」は、上段の「CI plus」の欧文字部分の読みを特定しているものと無理なく認識できるから、その構成文字全体より「シーアイプラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字よりなるところ、その構成中の「CyPlus」の欧文字は、特定の意味を有しない造語であって、このように欧文字からなる造語の場合、一般に我が国で親しまれる外国語である英語の発音に倣って称呼されることが多いことからすれば、例えば英語において「cylinder」(円柱)を「シリンダー」、「cynical」(皮肉な)を「シニカル」及び「cycle」(周期)を「サイクル」と発音することに倣えば、「CyPlus」の文字よりは、「シプラス」又は「サイプラス」の称呼を生じるとみるのが相当である。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において明らかに相違するものである。

次に、本件商標より生ずる「シーアイプラス」の称呼と、引用商標より生ずる「シプラス」又は「サイプラス」の称呼を比較するに、共に後半の「プラス」の部分を同じくするものの、前半部分において「シーアイ」と「シ」又は「サイ」の音において、明らかに相違するから、両称呼を、それぞれ一連に称呼した場合には、十分に聴別出来るものである。

また、観念において、両商標は、共に造語よりなるから比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

なお、申立人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするから、採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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