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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エイジセラム」のエイジセラムの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900456(T2009−900456/J7))

審判番号
異議2009−900456(T2009−900456/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エイジセラム」
争点(論点)
エイジセラムの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900456(T2009−900456/J7)・異議)は、本件商標「エイジセラム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エイジセラムの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5269521号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5269521号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5269521号商標(以下「本件商標」という。)は、「エイジセラム」の片仮名文字と「AGE SERUM」の欧文字とを上下二段に横書してなり、平成20年7月15日に登録出願、第3類「美容液」を指定商品として、同21年9月9日に登録査定され、同年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標「エイジセラム(AGE SERUM)」は、「年齢」、「老齢」の意味を有する英語である「エイジ(AGE)」及び「漿液」、「リンパ液」の意味を有する英語である「セラム(SERUM)」からなるものである。

(2)しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、「エイジ(AGE)」の語は、一般には「老化」、「老齢」を意味する語ではあるが、クリーム、美容液等の本件商標の指定商品においては、乾燥を防ぐこと等により肌等の老化対策を目的とした商品が普通に存在しており、このような「肌等の老化対策を目的とした商品」を直感させる語として、「エイジ(AGE)」、「エイジング(AGING)」等の語が普通に使用され、認識されているものである。

また、「セラム(SERUM)」の語が、本件商標の指定商品においては「美容液」を表す語として普通に使用され、認識されているものであることも明白なところである。

さらに、「エイジ(AGE)」の語と「セラム(SERUM)」の語を結合した「エイジセラム(AGE SERUM)」の語が、「肌等の老化対策を目的とした美容液」を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1号証参照)。

(3)すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等の老化対策を目的とした美容液」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(4)また、本件商標を、「肌等の老化対策を目的とした美容液」以外の本件商標の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等の老化対策を目的とした美容液」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものと考える。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「エイジセラム」の片仮名文字と「AGE SERUM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「エイジ」、「AGE」の文字が「年齢、老齢」等の意味を有する比較的親しまれている外来語と英語であり、また「セラム」、「SERUM」の文字も「漿液、血清」等の意味を有する外来語と英語であるとしても、「エイジセラム」「AGE SERUM」の文字全体もって、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「肌等の老化対策を目的とした商品」の意味を直ちに直感させるとはいい難いものである。

さらに、「エイジセラム(AGE SERUM)」の語が、「肌等の老化対策を目的とした美容液」を表す語として使用され、認識されているものとして申立人の提出に係る甲第1号証を徴するも、いずれもインターネットの打ち出しの事例であるところ、単独で「エイジセラム」と表記されている事例は見当たらず、例えば「ノーエイジセラム」のごとく表記されているものである。

また、職権をもって調査するも、「エイジセラム/AGE SERUM」の文字が、その指定商品中、第3類の商品の品質等を表示するものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することもできなかった。

してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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