sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「商標周知性の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91374号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91374号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「布団、シーツ、タオル」
争点(論点)
商標周知性の有無
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91374号・異議)は、本件商標と引用商標「布団、シーツ、タオル」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標周知性の有無」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4285195号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4285195号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285195号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月6日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

「SPRINGS」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「布団、シーツ、タオル」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。また、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的がある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出に係る甲各号証は、そのほとんどが外国での商標の登録状況、外国で使用されている商品カタログであって、我が国における商品の周知・著名性を立証するものではない。

そして、引用商標が本件商標の登録出願時に、我が国において、申立人の業務に係る商品「布団、シーツ、タオル」等の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

また、本件商標は不正な目的をもって採択・使用するものとは言い得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。