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Trademark Appeal Case

商標周知性の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91374号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4285195号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285195号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月6日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

「SPRINGS」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「布団、シーツ、タオル」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。また、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的がある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出に係る甲各号証は、そのほとんどが外国での商標の登録状況、外国で使用されている商品カタログであって、我が国における商品の周知・著名性を立証するものではない。

そして、引用商標が本件商標の登録出願時に、我が国において、申立人の業務に係る商品「布団、シーツ、タオル」等の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

また、本件商標は不正な目的をもって採択・使用するものとは言い得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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