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Trademark Appeal Case

色名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900473(T2009−900473/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5269492号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5269492号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年6月28日に登録出願、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成21年8月31日に登録査定、同年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、その登録を取り消されるべきであるとして要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項第6号について

本件商標「フレンチピンク(FrenchPink)」の語は、その指定役務との関連を鑑みるに、携帯電話、立ちベット、宅配バック等の例にみられるように、商品の色調を表す語として使用されているものである。

そして、本件指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を取扱う化粧品業界にあっても、ネイルエナメル等の本件指定役務の取扱商品において、色調を表す語として普通に使用されている(甲第1号証)。

そうとすると、本件商標をその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品について使用するときは、単にその商品の品質を表す標章に過ぎないものであるから、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものではない。

(2)まとめ

したがって、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務の提供であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、スクリプト風の筆記体で「French Pink」と表したものであるところ、その構成中前半の「French」の語は「フランス人。フランス語。フランス風。」等の意を、同後半の「Pink」の語は「淡紅色。桃色。石竹色。」等の意を有する英語であるとしても(ともに株式会社岩波書店 広辞苑第六版)、「French」と「Pink」を結合して一連に「French Pink」と表した語が、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証によれば、異議申立に係る指定役務との関係では、「French Pink」の文字が、その取扱商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことができず、また、他に申立人の主張を認めるに足る証拠の提出はない。

そうすると、本件商標をその指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、その取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ないから、これを理由とする申立人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、前記登録異議申立てに係る指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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