Trademark Appeal Case
「Natural body」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900010(T2010−900010/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5271505号商標(以下「本件商標」という。)は、「Natural body」の欧文字と「ナチュラルボディ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成21年2月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同年8月26日に登録査定、同年10月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標「Natural body(ナチュラルボディ)」は、「自然」、「天然」の意味を有する英語である「ナチュラル(Natural)」及び「身体」、「からだ」の意味を有する英語である「ボディ(body)」からなることは何人も異論のないところである。
しかるに、本件商標と本件指定商品との関連をかんがみると、「ナチュラル(Natural)」の語は、本類においては、「植物等の天然の原材料からなる商品」を直感させる語として普通に使用され、認識されていることは明白なところである。
また、「ボディ(body)」の語が、本類においては「身体用の商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものであることも明白なところである。
さらに、本件指定商品にあっては、「天然のビタミンEを配合した身体洗浄料(ボディシャンプー)」のことを「ナチュラルボディウォッシュ」、「スパウォーターやエッセンシャルオイルなどの自然の恵みを配合した身体用トリートメント」のことを「ナチュラルボディトリートメント」、「ナチュラルで爽快感のあるスパークリングマリンの香りを有する全身用ローション」のことを「ナチュラルボディローション」、「ナチュラルウォーターSGEを配合したボディシャンプー」のことを「ナチュラルボディソープ」と称する等「ナチュラル(Natural)」の語と「ボディ(body)」の語を結合した「ナチュラルボディ(Natural body)」の語は、「天然の原材料からなる身体用の商品」を表す語として使用され、認識されているものである(甲第1号証)。
すなわち、本件商標「Natural body(ナチュラルボディ)」は、これを本件指定商品に使用するときは、「天然の原材料からなる身体用の商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第16号の該当性について
また、本件商標「Natural body(ナチュラルボディ)」を、「天然の原材料からなる身体用の商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「天然の原材料からなる身体用の商品」であるかのように直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。
(3)むすび
以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標は、「Natural body」の欧文字と「ナチュラルボディ」の片仮名文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の「Natural」及び「ナチュラル」の語は「自然の、天然の」の意味を有する英語及びその発音表記若しくはその外来語として、また「body」及び「ボディ」の語は「身体」の意味を有する英語及びその発音表記若しくはその外来語として、いずれも我が国において広く知られた語であるが、これらの語を結合した「Natural body」及び「ナチュラルボディ」の各語は、我が国において成語としては知られておらず、意味を有しない造語というべきものである。そして、「Natural body」及び「ナチュラルボディ」の各語は、本件商標の指定商品を取り扱う業界においても、特定の意味を有するものとして理解され、使用されているとの事実は認められない。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件指定商品を取り扱う業界においては、「『ナチュラル(Natural)』の語と『ボディ(body)』の語を結合した『ナチュラルボディ(Natural body)』の語は、『天然の原材料からなる身体用の商品』を表す語として使用され、認識されている。」旨主張している。
そこで、申立人の提出に係る証拠によれば、甲第1号証は、2009年(平成21年)12月16日にプリントアウトされたインターネットホームページであり、同プリントアウトによれば、以下の事実が認められる。
(ア)1枚目には、「METHODナチュラルボディーウォッシュ アーモンドフラワー 532ml」の商品名が記載されており、2枚目の商品説明において、「『METHODナチュラルボディーウォッシュ アーモンドフラワー 532ml』は、豊かな泡立ちで、お肌をやさしく、健康的に包み込むオリーブ油由来の低刺激ボディシャンプーです。天然のビタミンE配合で、お肌にやさしく、潤いを保ちながら、なめらかなお肌に仕上げます。」と記載されている。
10枚目には、「ナチュラルボディウォッシュ(ヌーベル・アトピュラン)」の商品名が記載されており、その商品説明において、「カサカサ乾燥肌やデリケートな肌をいたわりながらあらい上げる、植物性洗浄成分の弱酸性ボディソープ。ローションのようにとろみのある泡で、摩擦の刺激を抑えて汚れを落とします。」と記載されている。
(イ)4枚目には、「エンジェルズスパ」の商品名が記載されており、その商品説明において、「イタリア、トスカーナの泉から生まれた、ナチュラルボディトリートメント 天使のお肌へ導く“エンジェルズスパ”」「スパウォーターや、エッセンシャルオイルなどの自然の恵みが天使のようなお肌へ導くナチュラルボディトリートメント、エンジェルズスパ。」と記載されている。
(ウ)8枚目には、「ラゴラ エント ナチュラルボディローション」の商品名が記載されており、その商品説明において、「大人の男のための全身用ローション。ナチュラルで爽快感のあるスパークリングマリンの香りが気になるニオイをカバーします。」と記載されている。
(エ)12枚目には、「ピッピィ ナチュラルボディーソープ 700ml」の商品名が記載されており、13枚目の商品説明において、「『ピッピィ ナチュラルボディーソープ 700ml』は、ナチュラルウォーターSGEを配合したボディシャンプーです。」と記載されている。
以上の認定事実によれば、上記した商品名等の中に「ナチュラルボディウォッシュ」「ナチュラルボディトリートメント」「ナチュラルボディローション」及び「ナチュラルボディソープ」の各語を認めることができる。
しかしながら、これらの語は、本件指定商品を取り扱う業界において一般的に使用されている「ボディウォッシュ」「ボディトリートメント」「ボディローション」及び「ボディソープ」の語に「ナチュラル」の語を冠したと看取されるものであり、上記の証拠のみによっては、「ナチュラルボディ(Natural body)」の語が独立して「天然の原材料からなる身体用の商品」を表すものとして、当業界において普通に使用され、該意味合いを有するものとして理解されているとは認められない。
そうすると、本件商標は、その登録査定時において、「Natural body」及び「ナチュラルボディ」の語が申立人の主張するような意味を有するものとして理解され、使用されているとの事実は認められないものであって、これをその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者は商品の品質を表示するものとは認識しないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものである。
(2)商標法第4条第1項第16号の該当性について
申立人は、本件商標が「天然の原材料からなる身体用の商品」であるとの品質を意味する語であることを前提として前記以外の品質を有する商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本件商標は、商品の品質を表示する語とはいえないものであるから、申立人の前記主張は、その前提を欠くものであって採用することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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