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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PURE FRESH」のPURE FRESHの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2010−900014(T2010−900014/J7))

審判番号
異議2010−900014(T2010−900014/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PURE FRESH」
争点(論点)
PURE FRESHの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900014(T2010−900014/J7)・異議)は、本件商標「PURE FRESH」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PURE FRESHの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5273194号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5273194号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5273194号商標(以下「本件商標」という。)は、「PURE FRESH」の欧文字を書してなり、平成19年10月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同21年9月28日に登録査定、同年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、「純粋な、清潔な」の意味を有する英語である「PURE」の語、及び「新鮮な、清らかな」の意味を有する英語である「FRESH」の語を結合して一連に「PURE FRESH」と書してなるものであるが、指定商品との関連においては、「まじりけのない使用感がさわやかな商品」を直感させ、化粧品、洗顔料、美容液等、本件指定商品について普通に使用されているものである。

したがって、本件商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「PURE FRESH」の欧文字よりなるところ、その構成中前半の「PURE」の語は「不純物のない、純粋な、他の物を混ぜ合わせない」等を、同後半の「PURE」の語は「できたばかりの、新鮮な、ざん新な」等の意味を有する英語であるとしても(ともにプログレッシブ英和中辞典 1994年2月10日 第2版第21刷 株式会社小学館発行)、「PURE」と「FRESH」を結合して一連に「PURE FRESH」と表した語が、請求人が主張するような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

そして、申立人の提出に係る甲第1号証によっても、異議申立に係る指定商品との関係で、「PURE FRESH」の文字が、申立人が主張する如きの意味合いをもって、その商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことができず、また、他に申立人の主張を認めるに足る証拠の提出もない。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を表す語として一般に認識されているとまではいい得ないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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