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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91350号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4284006号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4284006号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月20日に登録出願され、標準文字による「SOBUT」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年12月4日に登録出願され、「OBUT」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年7月22日に設定登録された登録第2067728号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼及び観念において類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標はそれぞれ上記の文字構成よりなるものであって、両商標は、外観においては、「S」の文字の有無の差異を有する見誤るおそれのない非類似のものである。また、本件商標から生ずる「ソビュット」と引用商標から生ずる「オビュット」の称呼においては、3音と短い音構成にあって、称呼における識別上最も重要な第1音において「ソ」と「オ」の音の差を有しており、第2音が促音を伴うことより比較的強い音として発音される点を考慮しても、両商標は、音感の異なる称呼上区別し得る差異を有する非類似のものと認めるのが相当である。他にこれらを類似のものとすべき点は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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