Trademark Appeal Case
複合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91319号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4280966号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月20日に登録出願され、別記に表示のとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年12月6日に登録出願され、「美田」の文字を縦書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月8日に設定登録された登録第3337167号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似し、同一の指定商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記のとおり、「鳳凰美田」の文字と、その右側に、該漢字の読みを表したものと認められる「ほうおうびでん」の文字とを二列に縦書きしてなるものであり、「鳳凰美田」「ほうおうびでん」の各文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されてなるものである。そうとすれば、本件商標よりは、全体の文字構成に相応して「ホウオウビデン」の一連の称呼のみを生じ、一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
登録異議申立人は、酒造業界においては銘柄名に「鳳凰」の文字を冠した商標が高級な品質の酒について広く使用されていると述べるが、この点を客観的に立証し得る証左はない。
そうすると、「ホウオウビデン」の一連の称呼を生じ、造語よりなる本件商標は、「ビデン」の称呼を生じ、「肥えた田地」の観念を生じる引用商標とは、称呼においてはもとより、外観、観念においても類似するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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