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Trademark Appeal Case

複数引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6218(T2009−6218/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「食餌療法用食品及び飲料,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成19年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第715191号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和39年8月24日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同41年8月3日に設定登録され、その後、同52年2月14日、同61年11月13日、平成8年10月30日及び同18年7月18日の4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1507792号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和51年5月12日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同57年3月31日に設定登録され、その後、平成4年5月28日及び同13年10月30日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1513687号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和51年5月12日に登録出願、第19類「国旗、のぼり、旗、旗竿、うちわ、せんす、ろうそく、はえ取り紙、はえたたき、ねずみ取り器、洋服ブラシ、紙製手ふき、衛生手ふき(薬品をしませたもの)家庭用し尿処理そう、家庭用汚水浄化そう、脱臭器、お守り、印刷したくじ(おもちやを除く)荷札、家庭用塵芥焼却炉(器)」を指定商品として、同57年5月25日に設定登録され、その後、平成4年7月29日及び同14年4月2日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第1611288号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和51年5月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成5年11月29日及び同15年7月15日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第2415940号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成元年6月23日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2437299号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成2年4月4日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第2505397号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成元年12月6日に登録出願、第33類「素材蛋白、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(8)登録第2522991号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成2年4月4日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年4月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第2660982号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和59年6月1日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同16年3月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(10)登録第3168895号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年12月7日に登録出願、第5類「肩こりの緩和のための内服用漢方薬」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(11)登録第3203629号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成5年4月8日に登録出願、第5類「惹苡仁を用いてなる薬剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、その後、同18年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、縦長の長方形を上下に仕切り、上部枠内に、「K」の文字を側面に配した「鐘」の図形をやや斜めに顕著に表し、下部枠内に、「1887」の数字を配した構成よりなるものである。

一方、引用商標2ないし4は、別掲3のとおり、縦長の長方形を上下に仕切り、上部枠内に、「K」の文字を側面に配した「鐘」の図形をやや斜めに顕著に表し、下部枠内に、「KANEBO」の文字を配した構成よりなるものである。

引用商標5ないし9は、別掲4のとおり、縦長の長方形を上下に仕切り、上部枠内に、「K」の文字を側面に配した「鐘」の図形をやや斜めに顕著に表し、下部枠内に、「Kanebo」の文字を配した構成よりなるものである。

引用商標10は、別掲5のとおりの構成よりなり、引用商標11は、別掲6のとおりの構成よりなるところ、いずれも、上段の図形及び文字部分と下段の文字部分とは、視覚上、分離して看取されるものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そして、いずれも、その上段部分は、縦長の長方形を上下に仕切り、上部枠内に、「K」の文字を側面に配した「鐘」の図形をやや斜めに顕著に表し、下部枠内に、「Kanebo」の文字を配した構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標2ないし11とを比較するに、両商標の構成中、縦長の長方形の上部枠内に「K」の文字を側面に配して顕著に表された「鐘」の図形部分は、カネボウ化粧品及びそのグループ会社の鐘の図形マークとして、広く知られているものであって、この図形部分は、独立して自他商品の識別力を有するものと認められる。

してみれば、両者は、ほぼ同一の鐘の図形をその構成中に有するものと認められるから、本願商標と引用商標2ないし11とは、鐘の図形部分を共通にする外観上類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし11の指定商品と類似の商品を含むものである。

なお、請求人は、「本願商標と引用商標とは出所混同を生じない程度に需要者・取引者に識別されており、本願商標は登録が認められてしかるべきである。」旨主張しているが、その事実について、証拠の提出もなく確認することができないものであり、本願商標は、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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