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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91317号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4280903号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280903号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「LIQUID ALOHA」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「サーフボード,ボディボード,ブギーボード」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年11月18日に登録出願され、「LIQUID」の文字を横書きしてなり、第28類「スノーボード,その他の運動用具」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3229037号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「LUQUID ALOHA」の文字よりなるものであり、「LIQUID」の語と「ALOHA」の語とを結合したものと認識されるものであるところ、構成する各文字は、同書体により外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、その構成文字中の「LIQUID」の文字部分が独立して認識され、該文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものというのが相当であるから、これより「リキッドアロハ」の称呼を生ずるものである。そして、該称呼は冗長なものともいえず淀みなく称呼し得るものであって、これには特定の語意を有するものとは認められない。

これに対して、引用商標は、「LIQUID」の文字よりなるものであり、「リキッド」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはないものというべきである。また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標とすることはできない。

そうすると、本件商標は、引用商標とその外観、称呼、観念のいずれにおいても紛れるおそれのない類似しない商標と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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