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Trademark Appeal Case

商標と出願人名義の一致

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24084(T2009−24084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海上電機株式会社」の文字を標準文字で書してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、法人の名称を表示したものと認められる『海上電機株式会社』の文字を書してなるから、これを当該名称と異なる出願人が自己の商標として採択使用することは商取引の秩序を乱すものであり、公序良俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標と出願人の商号とは、その表示が一致するものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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