結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11649(T2009−11649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Interlock」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「血管塞栓用コイル及び該血管塞栓用コイルを血管内に挿入・誘導・留置するための装置並びにこれらの部品・附属品,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」を指定商品として,2006年2月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年11月19日付け手続補正書で、第10類「血管塞栓用コイル及び該血管塞栓用コイルを血管内に挿入・誘導・留置するための装置並びにこれらの部品・附属品,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),しびん,病人用便器」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標を構成する『Interlock』の文字は、『連結、連動装置』の意味を有している。
そして、本願商標の指定商品中『血管塞栓用コイルを血管内に挿入・誘導・留置するための装置』は、血管塞栓用コイルを所定の部位にカテーテルの先端から押し出して留置するものであり、『Interlock』は、血管塞栓用コイルとこれを押し出すものを連結している部分をいうものである。
してみれば、本願商標は、本願商標の指定商品中『血管塞栓用コイルを血管内に挿入・誘導・留置するための装置』の品質を表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Interlock」 の文字よりなるところ、当該文字が「連結、連動装置」の意味を有する英語であることは認められる。
しかしながら、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査したが、「Interlock」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといえないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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