結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−301021(T2009−301021/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4951111号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年8月11日に登録出願、第40類「一般廃棄物又は産業廃棄物の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,廃棄物の再生,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集用容器の貸与,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理及び再資源化処理に関する情報の提供,廃棄物の再生に関する指導・助言」を指定役務として、平成18年5月12日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定役務中の『一般廃棄物又は産業廃棄物の収集・分別・処分,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集・分別・処分の取次ぎ,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する情報の提供』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記請求に係る指定役務について、継続して3以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
(1)使用の事実
ア 商標権者は、2008年8月24日付け中日新聞の「のびゆく南区〜祝・南区制100周年〜」の広告掲載欄に、本件商標と社会通念上同一の商標を表示し、粗大ごみ(一般廃棄物)の収集業務の広告を掲載した(乙1の1及び2)。
上記広告掲載は、商標権者の一般廃棄物の処理業務に関するものであり、商標法第2条第3項第8号に該当する。被請求人は、上記広告掲載に関する請求書(乙2)を提出する。
イ 商標権者は、本件商標を付した産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別に関する業務内容を掲載した会社案内を配布した。被請求人は、上記会社案内を配布した事実の立証をするため、これをを受領した2社が署名、捺印をした証明書(乙3、乙4)を提出する。また、上記会社案内は、株式会社パルにより製作され、納入されたものであり、平成19年4月30日付けで請求書が発行された(乙5)。
商標権者による上記会社案内の配布は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
ウ 商標権者の業務である産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処理業務を行うためには、各都道府県、市区町村の許可を得る必要がある。その中でも、特別管理廃棄物とは、廃棄物処理法で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」をいい、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われている廃棄物をいう。特別管理廃棄物の処理を行うためには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であり、商標権者は、愛知県及び名古屋市より許可を受けている(愛知県 第02350002468号 名古屋市 第6450002468号)。
乙第6号証は、平成19年11月9日付けで、現在許可を受けている特別管理産業廃棄物収集運搬業務にて使用する運搬車両の変更(2頁備考欄 4号車)の届出書である。本件届出書には、愛知県海部事務所より平成19年11月13日付の受領印がある。商標権者が、産業廃棄物・一般産業廃棄物の収集、処理業務を行う際は、乙第6号証に掲載されている車両を使用する必要があり、許可を受けていない車両にて業務を行うことはできない。本件審判の請求時においても、商標権者は、産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処理業を継続して行っている。
商標権者が、車両写真(4号車)(乙6)の車両に本件商標を付して、産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処理業務を行っていることは、商標法第2条第3項第3号、同第5号、同第8号に該当する。
エ 商標権者は、産業廃棄物収集運搬業を行うための許可を得ており(愛知県 第02300002468 名古屋市 第6410002468号)、平成21年9月3日付けの産業廃棄物処理業変更届出書(乙7)で、業務において使用する車両の増減を申請した。
商標権者の業務に使用する車両は届出が必要であり、また、車両を変更すれば産業廃棄物処理業変更届出書を提出しなければならない。
商標権者の登録商標が付された車両を用いて業務を行っている証拠として、顧客(名称)からの産業廃棄物処理を受任したことを示す産業廃棄物管理表(マニフェストB1及びE表)(乙9)を提出する。
オ 商標権者は、2009年6月16日に開催された「Good Morning! Good Concert!! Vol 16」において、コンサートのパンフレットと一緒に頒布されたチラシに、商標権者の業務に関する広告を掲載し、来場者に配布した(乙10)。当該チラシは、本件商標が付されており、商標権者が、当該チラシに自己の産業廃棄物・一般廃棄物処理業務に関する広告を掲載して頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
なお、上記コンサートは定期的に行われており、商標権者は、2008年6月19日に開催された「Good Morning! Good Concert!! Vol 15」においても、自己の一般廃棄物処理業務に関する広告を掲載した(乙11)。
カ 商標権者の業務内容、本件商標の由来、本件商標の使用について陳述した、商標権者の代表取締役社長である西山幸光の陳述書(乙12)を提出する。
(2)むすび
以上のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務中「一般廃棄物又は産業廃棄物の収集・分別・処分」について、商標権者が登録商標を使用した事実が明らかである。
(1)乙第1号証の1ないし乙第11号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 商標権者は、平成20年8月24日付け中日新聞の広告欄に、本件商標中の図形部分とその下部に「かたずけ隊」の文字をを白黒で表した本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、「お引越しや大掃除ででる粗大ごみの収集承ります。」の文言、商標権者名及び住所等と共に掲載した(乙1の1〜乙2)。
イ 商標権者は、平成19年4月ころに作成した商標権者の業務に係る役務「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分」に関する内容を掲載した会社案内に、本件商標を表示し、平成21年6月及び同年8月に顧客に配布した(乙3〜乙5)。
ウ 商標権者の業務に係る役務「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分」の提供の用に供する車両は、平成19年9月及び同年11月に、愛知県及び名古屋市より許可を得た車両には、本件商標が表示されている(乙6〜乙8)。
エ 商標権者は、上記ウの車両を用いて、少なくとも平成21年8月ころに、顧客との間で、産業廃棄物処理に関する業務の受任をした(乙9)。
オ 商標権者は、2009年(平成21年)6月16日及び2008年(平成20年)6月19日に開催された「Good Morning! Good Concert!!」において、パンフレットと共に来場者に配布されたチラシに、本件商標を、「引越しや大掃除ででる粗大ごみの収集はお任せください。」との文言と共に本件商標を白黒で表示し、広告を掲載した(乙10、乙11)。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成21年9月28日)前3年以内である平成20年6月、同年8月及び平成21年6月ころに、コンサートで配布されるチラシや新聞広告において、本件商標ないしこれと社会通念上同一と認められる商標を表示し、その業務に係る役務「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分」についての広告をしたこと、商標権者は、上記期間内である平成21年6月及び同年8月に、その業務について記載した会社案内において本件商標を表示し、顧客に配布をしたこと、さらに、商標権者は、上記要証明期間内である平成21年8月ころに、その業務に係る役務「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分、処分」の提供の用に供する車両に本件商標を表示し、顧客との契約に基づいて、上記業務を行ったことを優に推認することができる。そして、商標権者の上記行為は、商標法第2条第3項第3号、同第5号及び同第8号に該当するものである。
また、商標権者の業務に係る役務「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分」が本件請求に係る指定役務に含まれるものであることは明らかである。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務に含まれる、少なくとも「産業廃棄物・一般廃棄物の収集、分別、処分」について、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、本件請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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