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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイブーム」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−2969(T2009−2969/J1))

審判番号
不服2009−2969(T2009−2969/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイブーム」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2969(T2009−2969/J1)・不服)は、本件商標「ハイブーム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブーム」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月11日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同20年7月22日付け手続補正書により第7類「パワーショベル並びにその部品および付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハイブーム』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『ハイ』の文字部分は、『高いさま』を、『ブーム』の文字部分は、『掘削又は荷重をつる場合の腕、つまり支柱』を表す語であるから、本願商標は、全体として『高い支柱』の意を想起させるものであり、これを本願指定商品中、高い支柱を有するクレーン、ショベル等に使用したときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハイブーム」の文字よりなるところ、各構成文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「ハイ」の文字部分が「程度の高いこと。高度。高級。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)等の意味を有する語であって、「ブーム」の文字部分が「旋回フレームの前部にピンで取り付ける、アーム、バケットを支える支柱」(「JIS工業用語大辞典第5版」財団法人日本規格協会)等の意味を有する語であるとしても、前記構成からなる本願商標は、その構成文字を「ハイ」と「ブーム」とに分断して、各語より生ずる意味をあわせて原審説示の如き意味合いを理解させ、指定商品の具体的な品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識させるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ハイブーム」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、機能を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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