結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−19400(T2009−19400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SURLY」の文字を標準文字で表してなり、第12類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成19年4月16日付けの手続補正書により、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2407384号商標(以下「引用商標」という。)は、「SALLY」及び「サリー」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年4月23日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、同14年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、その後、同15年11月26日に指定商品を「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を含む第12類、第6類、第9類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「SURLY」の文字を表してなるところ、該文字は、「サーリー」と発音される「<人・態度・表情などが>無愛想な、不機嫌でいらだっている、<天候が>荒れ模様の」(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」、小学館、第2刷第2版、1994)の意味を有する英語であるから、「サーリー」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「SALLY」及び「サリー」の文字よりなるところ、該文字は「女子の名」(前出「ランダムハウス英和大辞典」)等を意味する英語であり、「サリー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標はそれぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては区別し得るものである。
次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「サーリー」の称呼と引用商標から生ずる「サリー」の称呼とは、語頭の「サ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであるが、共に短い3音と4音の音構成であることからすれば、長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえない。
また、本願商標は、長音を2つ有するものであり、長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、「サー」と「リー」を区切り、それぞれが明確に発音して称呼されるのに対し、引用商標は、語頭の「サ」の部分にアクセントが置かれ、「サリー」と一息に短く称呼されるというのが自然である。
そうすると、これら両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、観念においてみると、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの意味合いを有する語であるから、区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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