結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11794(T2009−11794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イリス」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月11日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における平成20年12月2日付け手続補正書をもって「医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第5065276号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年9月28日に登録出願、第12類「車いす」及び第18類「ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、平成19年7月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「イリス」の文字からなるものであるから、「イリス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話の虹の女神」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、ハート型の線書き図形と「IRIS」と容易に認識し得る欧文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成中の欧文字部分は、「アイリス」と読まれ、「アヤメ科アヤメ属の植物」として知られる英語と認められる。
そして、引用商標は、商標権者である「アイリスオーヤマ株式会社」が自己の業務に係る商品に使用する商標であり、また、多岐にわたる商品区分において「イリス」の文字からなる商標と区別し登録されていることからも、これに接する需要者は、その構成中の「IRIS」の部分を前記の「アヤメ科アヤメ属の植物」と認識、理解するとみるのが自然である。
そうすると、引用商標の構成中の「IRIS」の部分からは、「アイリス」の称呼及び「アヤメ科アヤメ属の植物」の観念のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から「イリス」の称呼及び「ギリシャ神話の虹の女神」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が同一又は類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、法令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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