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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5655(T2009−5655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デスクトップコミュニケータ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4631565号(以下「引用商標」という。)は、「COMMUNICATOR」の欧文字を標準文字で表ししてなり、平成13年11月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「デスクトップコミュニケータ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、間隔を空けることなく一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものであって、これより生ずる「デスクトップコミュニケータ」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中に「机上用」の意味を有する「デスクトップ」の文字を有するとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、その構成中後半に位置する「コミュニケータ」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デスクトップコミュニケータ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「コミュニケータ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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