結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22402(T2009−22402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピーナッツチェック」の文字を標準文字で書してなり、第40類「義歯の加工」を指定役務として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年6月17日及び当審における平成22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピーナッツを用いて行うチェック(検査)』の如きの意味合いを認識させる『ピーナッツチェック』を標準文字で表してなるものであるところ、本願の指定役務との関連においては、義歯の完成時にピーナッツを食べてもらいその完成度のチェックを行うことが実際に行われていることよりすれば、『ピーナッツを用いて行う検査』の如き意味合いを表す文字が表示されているものと認識されるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ピーナッツチェック」の文字からなるところ、これよりは、「ピーナッツを用いた検査(チェック)」程の意味合いを認識、把握させるとしても、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、「ピーナッツチェック」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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