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Trademark Appeal Case

同一商標の二重登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6879(T2009−6879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「おやじ秘伝」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、平成20年6月20日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第4859321号の商標と同一であり、かつ、その指定商品も同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審において通知した審尋の要旨

請求人は、審判請求書において、「請求人は近日中に登録第4859321号の放棄書を提出の予定である。」旨述べているが、その後、相当期間を経過するも、当該商標権は、未だ、放棄されておらず、又、何ら状況説明もされていない。したがって、速やかに当該商標権の放棄手続きを行うか、若しくは、放棄手続きの進捗状況について記載した書面を提出されたい。また、本件について審判請求を維持する意志が存しない場合は、速やかに審判又は出願の取下げを検討されたい。

第4 審尋に対する請求人の応答

請求人は、上記第3の審尋に対し、指定した期間内に何らの応答もしていない。

第5 当審の判断

本願商標は、「おやじ秘伝」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願指定商品中には、前記第1のとおり、第30類「調味料」が含まれているものである。

他方、審判請求人(出願人)所有にかかる登録第4859321号(以下「引用商標」という。)は、「おやじ秘伝」の文字を標準文字で表してなり、第30類「調味料」を指定商品として平成16年9月29日に登録出願され、同17年4月22日に設定登録され、現在もなお、有効に存続しているものである。

そこで、両商標を比較すると、両商標は、「おやじ秘伝」の文字を標準文字で表した同一の商標であり、かつ、本願の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一の「調味料」を包含しているものである。

そうとすれば、本願商標を新たに登録することは、指定商品「調味料」について、重ねて権利を付与することとなるから、商標法制定の趣旨に照らし、その登録を認めることはできないものといわなければならない。

なお、当審において、上記第3の審尋を行い、請求人に対し、引用商標の放棄等、何らかの手続きを行う意志があるか否かの回答を求めたが、相当期間を経過するも、これに対し、請求人から何らの応答がなく、これ以上、審理を遅滞させるべき理由も認められないから、本件に関し審理を終結することとする。

したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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