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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18938(T2009−18938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Japan Wealth Management」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成20年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Japan Wealth Management』の文字を書してなるところ、その構成中『Japan』の文字は、役務の提供場所が日本であることを表すものであり、また、『Wealth Management』の語は、『資産運用,資産管理』を指称する語として普通に使用されている語であるから、本願商標は全体として『日本において提供されている資産運用・資産管理』の如き意味合いを認識させるにすぎないものと認めるので、このようなものを本願の指定役務のように、『資産運用・資産管理の一環として提供される役務』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Japan Wealth Management」の欧文字よりなるところ、その構成中の「Japan」の文字が「日本(国)」を意味し、「Wealth」の文字が「豊かな財産,富,豊富」等を意味し、「Management」の文字が「取扱い(方),経営,管理」等を意味する(いずれも「ランダムハウス英和大辞典」:株式会社小学館)としても、これらを組み合わせて一連に表した「Japan Wealth Management」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものである。

さらに、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を直接的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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