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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質表示と造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−8384(T2010−8384/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−8384(T2010−8384/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−8384(T2010−8384/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年4月20日付けの手続補正書により、第16類「棒状の筆記具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた矩形(色彩を伴う)内に白抜きで、『棒。棒状のもの。』の意味合いを表す『STICK』の文字と『塗料の総称。』の意味合いを表す『PAINT』の文字とを一連に『STICKPAINT』と表示してなるものであるところ、これよりは、全体として小さなキズなどの補修に使用されるスティック状のペイントという程の商品であることを理解認識させ、これをその指定商品中『事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類』に使用したときは、それが恰も『スティック状の塗料(絵の具)』であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色横長矩形内に「STICKPAINT」の文字を白抜きにて表した構成よりなるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、たとえ構成前半の「STICK」の文字が「棒、棒状のもの」の意味を有し、また、構成後半の「PAINT」の文字が「塗料の総称」の意味を有するものであるとしても、原審説示のごとき商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「STICKPAINT」の文字が、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとも認められず、一種の造語を表したものと認識され、十分に自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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