結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8384(T2010−8384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年4月20日付けの手続補正書により、第16類「棒状の筆記具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた矩形(色彩を伴う)内に白抜きで、『棒。棒状のもの。』の意味合いを表す『STICK』の文字と『塗料の総称。』の意味合いを表す『PAINT』の文字とを一連に『STICKPAINT』と表示してなるものであるところ、これよりは、全体として小さなキズなどの補修に使用されるスティック状のペイントという程の商品であることを理解認識させ、これをその指定商品中『事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類』に使用したときは、それが恰も『スティック状の塗料(絵の具)』であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色横長矩形内に「STICKPAINT」の文字を白抜きにて表した構成よりなるところ、構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、たとえ構成前半の「STICK」の文字が「棒、棒状のもの」の意味を有し、また、構成後半の「PAINT」の文字が「塗料の総称」の意味を有するものであるとしても、原審説示のごとき商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「STICKPAINT」の文字が、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとも認められず、一種の造語を表したものと認識され、十分に自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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