1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同21年4月17日付け手続補正書により、第9類「光学機械器具,ゴーグル,眼鏡,サングラス,眼鏡用レンズ,眼鏡用枠,眼鏡用枠の部品としての棒状の部材,眼鏡用ケース及び容器」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,時計」、第18類「レザーボード,革製包装用袋,アタッシェケース,バックパック,革製バンド,革製の容器,革ひも,がま口,キーケース,財布,獣皮,トランク,旅行かばん,傘,日傘,ステッキ,むち,乗馬用具,貴金属製の袋物及びがま口,皮革,かばん類,袋物」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3324818号の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年6月17日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。