結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13556(T2009−13556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「これハブ。」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,ユニバーサルシリアルバス用接続器及びその他の電子応用機械器具並びにその部品」を指定商品として、平成20年10月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審において、同21年3月2日付けの手続補正書をもって「USBハブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品『USBハブ』との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させる『これハブ。』の文字を表示してなるにすぎないから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『集線装置(USBハブ等)』であることを表示したものと理解するにすぎないものである。したがって、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「これハブ。」の文字及び記号よりなるところ、たとえ、構成中の「これ」の文字が「空間的・時間的または心理的に、話し手の近くにあるものを指し示す語」であり、「ハブ」の文字が指定商品の普通名称であるとしても、取引者、需要者が、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることもあいまって、全体として請求人(出願人)の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「これハブ。」の文字及び記号が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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