結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25283(T2009−25283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月13日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、当審における同21年12月3日付け及び同22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子計算機用プログラム」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「通信を用いて行うゲームの提供,インターネットその他の通信手段によるゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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