Trademark Appeal Case
ハイフン有無の称呼外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−11572(T2009−11572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「T−VAC」の欧文字及び記号を標準文字で表してなり、第10類「カテーテル,医療用カテーテル」を指定商品とし、2008年1月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年7月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4661413号商標(以下「引用商標」という。)は、「TVAC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年3月29日登録出願、第10類「血栓吸引用カテーテル,血栓吸引器」を指定商品として、同15年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「T」及び「VAC」の欧文字を「−」(ハイフン)で連結して「T−VAC」と標準文字で表してなるところ、後半の「VAC」の文字は、特定の観念をもって親しまれた語とはいえないことから、欧文字3文字からなる造語であると容易に理解、認識されるものであり、かかる構成においては、該文字をそれぞれ区切って「ブイエーシー」と発音し得るものであるから、本願商標全体として、その構成文字に相応して、「ティーブイエーシー」の称呼を生ずるものであり、そして、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「TVAC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ティーブイエーシー」の称呼を生ずるものであり、そして、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念は生じないことから、観念においては比較することができないものの、「ティーブイエーシー」の称呼を共通にし、外観においては、「−」(ハイフン)の有無が異なるのみで、「TVAC」の綴りを同一にすることから、近似した印象を与え、相紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、ハイフンによって「T」と「VAC」を結合してなることから、「ティーブイエーシー」の称呼は生じ得ず、「ティーバック」の称呼が生じ、また、「−」(ハイフン)の有無によって外観が大きく異なることから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、本願商標の構成中、「VAC」の文字部分から「バック」の称呼が生ずること自体を否定するものではないが、前記認定のとおり、該文字は造語として認識されるものであり、構成文字を区切って発音した「ブイエーシー」の称呼も生ずるというべきであるから、本願商標から「ティーブイエーシー」の称呼が生じないとはいえない。
また、外観においても、取引者、需要者の注意を引く「TVAC」の欧文字部分は共通するものであるから、外観上の「−」(ハイフン)の有無が引用商標との称呼の同一性を凌駕する程著しく相違するものとはいい難いものであり、両者は全体として、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)結語
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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