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Trademark Appeal Case

「CHANTILLY」の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7179(T2009−7179/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「chantilly」及び「baby&child」の文字を上下二段に書してなる構成よりなるところ、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年5月1日付け手続補正書及び当審における同21年4月3日付け手続補正書により、最終的に第25類「ベビーと子供用の被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第573629号商標(以下「引用商標1」という。)は、「シャンティ」の片仮名文字を書してなり、昭和35年2月22日登録出願され、第64類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年6月1日に設定登録され、その後、同56年8月31日、平成3年8月29日及び同13年7月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年7月31日に第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1342877号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CHANTILLY」の欧文字を書してなり、昭和49年12月16日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年8月25日に設定登録され、その後、同63年10月25日、平成10年9月22日及び同20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同21年2月4日に第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第1738141号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CHANTILLY」及び「シャンティリー」の文字を上下二段に書してなり、昭和57年1月22日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び同16年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年2月8日に第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第1738142号商標(以下「引用商標4」という。)は、「シャンティリー」の片仮名文字を書してなり、昭和57年1月22日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び同16年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同17年9月21日に第14類、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(5)登録第2152045号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年6月4日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、その後、同11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2486158号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CHANTE」の欧文字を書してなり、平成2年4月3日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年12月25日に設定登録され、その後、同14年10月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年3月10日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(7)商標登録第3167282号(以下「引用商標7」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年3月19日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(8)登録第4247420号商標(以下「引用商標8」という。)は、「シャンテ」及び「SHANTER」の文字を二段に書してなり、平成10年3月13日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月5日に設定登録され、その後、同21年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第4546472号商標(以下「引用商標9」という。)は、「SHANTILLY」及び「シャンティリー」の文字を上下二段に書してなり、平成13年5月14日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

(10)登録第5145548号商標(以下「引用商標10」という。)は、「CHANTILLY」及び「シャンティ」の文字を二段に書してなり、平成19年4月4日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし8及び10との類否について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし8及び10の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし8及び10の指定商品及び指定役務とは類似しない商品となったものである。

したがって、本願商標は、引用商標1ないし8及び10との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標9との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「chantilly」及び「baby&child」の文字(「i」の文字は、デザイン化されている。)を上下二段に書してなる構成よりなるところ、その構成中「赤ちゃんと子供」の意味を有する「baby&child」の文字部分は、本願指定商品「ベビーと子供用被服」との関係においては、「赤ちゃんと子供用の商品」という意味合いを理解させるものであることから、該文字部分は自他商品の識別力がないか、あるいは、極めて弱いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「chantilly」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そして、「chantilly」の文字部分は、「シャンティイ:パリ北方の町」(ロベール仏和大辞典:株式会社小学館)等の意味合いを有するフランス語ではあるものの、我が国においてよく知られた語ではないことから、一般に親しまれているローマ字又は英語風に称呼されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標中の「cha」の文字部分は、例えば「chandelier」を「シャンデリア」、「Chanel」を「シャネル」のように、あるいは、「channel」を「チャンネル」、「chance」を「チャンス」のように発音する例に倣って、「シャ」又は「チャ」と称呼されるものである。

また、本願商標中の「illy」の文字部分は、例えば「silly」を「シリー」、「chilly」を「チリー」のように発音する例に倣って、「ィリー」と称呼されるものである。

したがって、本願商標よりはその構成文字に相応して「シャンティリー」あるいは「チャンティリー」の称呼をも生ずるものというのが相当であって、観念は生じないものである。

他方、 引用商標9は、上記2の(9)のとおり、「SHANTILLY」及び「シャンティリー」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「シャンティリー」の称呼を生ずるものである。また、これらの語は、特定の意味合いを有しないものであるから、観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標9との類否について検討するに、両商標は、外観において相違し、観念において比較し得ないものであるとしても、称呼において、本願商標と引用商標9は、ともに「シャンティリー」の称呼を生ずるものであるから、両者は、「シャンティリー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。そして、本願の指定商品は、引用商標9の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(3)請求人の主張について

請求人は、本願商標について、本願商標に係るブランドは、「chantilly」と「baby&child」を一連で使用しており、本願商標の指定商品である「ベビーと子供用の被服」の取引者又は需用者において一連の「chantilly baby&child」として十分に認識されている。さらに、モチーフとした図形からなる本願商標を販売においても用い、本願商標の指定商品である「ベビーと子供用の被服」の取引者又は需用者において、モチーフとした図形からなる「chantilly baby&child」の本願商標が十分に認識されているから、社会実情的にみても、引用商標と本願商標とは、互いに混同は生じず、相紛れることのない非類似の商標である旨主張する。

しかしながら、本願商標においては、全ての文字を常に一体としてみなければならない特段の事情はないものであって、上記(2)のとおり、「baby&child」の文字は、「赤ちゃんと子供用の商品」との品質を表したものと理解されるものであるから、本願商標の要部であって、自他商品の識別力を有する部分は「chantilly」の文字部分というのが相当であって、本願商標と引用商標9が類似する商標であることは、上記(2)で述べたとおりである。

そうとすれば、請求人の主張は採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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