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Trademark Appeal Case

称呼類似と出所混同の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91224号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4275379号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275379号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、「ネピカ」の文字よりなり(「標準文字」による商標)、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和62年8月20日に登録出願され、「NEVICA」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された登録第2176354号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標とは、類似する商標であり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「スキーウエア及びスキーアクセサリー」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識され著名になっている商標であるところ、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠を徴するに、引用商標が30数カ国において登録されているというリスト、93年及び94年版日本向け商品カタログの写し、ミナミスポーツによる’92年新商品展示発表会のポスターの写し、5カ国語で記された1998/99商品カタログの写し、ミナミスポーツ宛商品カタログ送付状の写し等であり、この提出に係る証拠のみによっては、引用商標が「スキーウエア及びスキーアクセサリー」等について使用され、本件商標の登録出願の時前に需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。そして、本件商標と引用商標が称呼上において類似するとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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