Trademark Appeal Case
SFとFSの称呼外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−18141(T2009−18141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SF Style」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4937881号商標(以下「引用商標」という。)は、「FSstyle」の欧文字を書してなり、平成17年8月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SF Style」の文字よりなるところ、その構成文字より、「エスエフスタイル」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「FSstyle」の文字よりなるところ、その構成文字より、「エフエススタイル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「エスエフスタイル」の称呼と引用商標から生ずる「エフエススタイル」の称呼について比較するに、両者は、共に8音よりなり、異なるところは、第2音目の「ス」と「フ」及び第4音目の「フ」と「ス」における差異であるが、これらの差異は、母音「u」を同じくする近似音であって、共に無声摩擦音であることから、これらの差異が称呼全体に及ばす影響は大きいものとはいえず、これらを一連に称呼するときには彼此聞き誤るものいうのが相当である。
また、外観において、本願商標と引用商標とは、その構成文字の前半部分の「SF」と「FS」の「S」と「F」の入れ替えによる違い、第3文字目に位置するスペースの有無及び構成文字の後半部分の先頭の「S」の文字が、大文字と小文字による違いはあるものの、両者は共に同一の文字構成からなるものであって、前記の違いが特に印象、記憶に残るほどの差異を有するものとも言えないことから、造語である両者が観念において比較すべくもないものであるとしても、時と所を異にして離隔的に観察する場合には、両商標は、彼此見誤るものというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と言わなければならないものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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