Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−18293(T2009−18293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ダッシュメッシュ」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年9月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第648624号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ダッシュ」の片仮名文字と「DASH」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和37年12月8日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同39年7月27日に設定登録され、その後、同51年6月17日、同59年8月23日、平成7年1月30日、同16年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年7月28日に指定商品の書換登録がされ、さらに、同21年11月25日に商標権の分割移転の登録の受付がされ、その分割移転登録の結果、登録第648624号の1商標となり、指定商品が第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子但し、水泳帽,体操用帽子を除く」となったものである。
(2)登録第4521971号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「DASH」の文字を標準文字により表してなり、平成12年10月27日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
(3)登録第4995200号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「DASH」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなり、平成18年4月4日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同年10月13日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ダッシュメッシュ」の文字を書してなるところ、「全力疾走」を意味する「ダッシュ」の語と、「網の目、網目織。」の意味を有する「メッシュ」の語とを結合したものと容易に認識されるものである。そして、その構成中の「メッシュ」の文字は、「<網の目>,または複数では<網状の目をかがった糸><網細工><網>の意味。・・・メッシュは網の目のこと,あるいは網状に編まれたもののことをいう。・・・靴,靴下,バッグ,衣服の一部・・・に用いられ,糸のほか,革,金属の素材もみられる。」との記載(株式会社同文書院発行 新・田中千代服飾事典第一版新訂)も見受けられ、さらに、例えば、以下のインターネットウェブサイトにみられるごとく、本願の指定商品を取り扱う業界においては、メッシュ地(素材)を使用した商品であることを指称する語として広く一般に使用されている実情がある。
(1)「ZOZOTOWN日本最大級ファッション通販サイト」(http://zozo.jp/)には、メッシュを用いた商品の表示として「ANGLO LEATHERCRAFT メッシュベルト \7,140(税込)」、「KBF Colough メッシュタンクトップ \6,195(税込)」、「PAMELA MANN / 花柄メッシュレギンス \3,360(税込)」、「HYS WOMAN pt メッシュキャップ \7,140(税込)」、「melissa / メッシュ フラットサンダル \8,190(税込)」、「MIDWEST MENS SELECT 603 メッシュカーディガン \17,850(税込)」、「MIDWEST MENS SELECT 603 メッシュストール \6,930(税込)」、「PUMA R98メッシュスニーカー \12,600(税込)」などの記載がある。
(2)「ファッション通販のパルコ・シティ」(http://www.parco-city.com/mall/)には、メッシュを用いた商品の表示として「THEATRE PRODUCTS『テンセルアイレットメッシュプルオーバー』 / ブラック \21,000(税込)」、「Sally Scott『カラーメッシュツイードスカート』 / ダークグレー \27,300(税込)」、「Sally Scott『カラーメッシュツイードワンピース』 / ダークグレー \37,800(税込)」、「2010SSバックシャーリングジッパーメッシュブルゾン \9,345(税込)」、「メッシュWフェイスカーディガン \8,925(税込)」、「2010SSメッシュレース付フリンジコットンストール \4,095(税込)」、「MOHEDA TOFFELNレザーメッシュサンダル \14,490(税込)」などの記載がある。
(3)「競泳水着・スイムウェアの[speedo/スピード]公式通販サイト」(http://goldwinwebstore.jp/shop/u_page/speedotop.aspx)には、メッシュを用いた商品の表示として「メッシュハーフパンツ SD10K22 \4,095」、「メッシュTシャツ SD10S27 \4,095」、「ウイメンズメッシュクロップトパンツ SD20K30 \6,195」、「ウイメンズメッシュパーカー SD20S30 \9,345」、「ウイメンズレイヤードメッシュスカート SD20K22 \5,145」、「ウイメンズレイヤードメッシュワンピース(ブラカップ付) SD20S22 \9,345」、「ウイメンズレイヤードメッシュタンク(ブラカップ付) SD20S23 \6,195」などの記載がある。
してみれば、本願商標構成中「メッシュ」の文字部分は、その意味及び前述の使用の実情からすれば、需要者に本願の指定商品の品質を表したものと容易に理解・認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いというべきものである。
そうとすると、本願商標の各構成文字が同書、同大、等間隔で表された構成からなるとしても、本願商標に接した取引者、需要者は、構成中前部に位置し、自他商品識別標識として強く印象づけられる「ダッシュ」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ダッシュメッシュ」の称呼の他、「ダッシュ」の文字部分に相応した「ダッシュ」の称呼、及び「全力疾走」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおりの構成よりなるところ、本願商標と全体の構成において相違するとしても、本願商標の「ダッシュ」の文字部分と引用商標1の片仮名文字部分において構成文字を共通にすることから、外観において近似するものであって、その構成文字に相応して、「ダッシュ」の称呼及び「全力疾走」の観念を生ずるものである。次に、引用商標2及び引用商標3は、前記2(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字「DASH」に相応して「ダッシュ」の称呼及び「全力疾走」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観において近似し、称呼及び観念を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは同一又は類似のものである。また、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標2及び引用商標3の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標「ダッシュメッシュ」は外観上まとまりよく、その称呼も一連によどみなく称呼しうるから、一体不可分なものとして認識されるとして、過去の商標の登録例や審決例を挙げ、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは類似しない旨主張している。しかしながら、本願商標について、「ダッシュ」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすことは上記のとおりであり、また、過去の登録例や審決例は、いずれも本願とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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