結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300919(T2009−300919/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第760954号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。
(1)請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者いずれによっても、継続して3年以上日本国内において、いずれの指定商品についても使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、弁駁書において、「被請求人の『本件審判請求が取り下げられる可能性が極めて高い』という主張は根も葉もないものであり、現時点で、請求人は本件審判請求を取り下げる意思はまったくない」旨述べる一方で、「被請求人からの申し出に応じて、請求人は現在、本件商標登録の譲り受けの交渉を行っている」旨述べ、しばらくの審理の猶予を求めている。
被請求人は、答弁書において、「請求人と使用許諾交渉を行っており、現在も交渉が継続している」旨述べ、しばらくの審理の猶予を求めている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかしながら、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁書において、「請求人と譲渡交渉中である。よって、今しばらくの猶予を求める」旨述べるのみで、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
そこで、当合議体において、平成21年10月20日付けで被請求人に対し、期日を指定して請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするよう審尋をしたが、その後、相当の期間が経過するも、何らの応答がない。
そうすると、本件審判の請求に対し、被請求人は、事実上、答弁をしていない。
また、請求人も、「本件審判請求を取り下げる意思はないが、交渉が決裂するまで、今しばらくの猶予を求める」旨述べるのみであるから、これ以上、本件審判の審理を猶予すべき合理的理由はないものと判断した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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