Trademark Appeal Case
シャンパン商標の公序良俗違反
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91200号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4274018号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月23日に登録出願され、「CHAMPAGNE」と「シャンパン」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、「CHAMPAGNE/シャンパン」の文字からなるところ、該文字は著名なフランスの原産地統制名称であり、これを特定個人の商標として登録し使用することは、前記原産地統制名称を希釈化させるおそれがあり、ひいては公正な競業秩序を乱すおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥又は差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないから、本件商標をその指定商品について使用することが公序良俗に反するものとはいい難く、また、公正な競業秩序を乱し又は国際信義に反するというべき客観事情は認められず、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき事由は見出せない。
よって、結論のとおり決定する。
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