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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91189号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277280号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277280号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、下記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、商品「香水類,乳液,浴用化粧品」等に使用され、世界的に周知・著名な商標「TRUE LOVE」(以下、「引用商標」という。)と「LOVE」の文字部分を共通にするものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記(1)に示すとおりやや図案化した「Love」の文字よりなるものであるから、これより「ラブ」(愛)の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は「TRUE LOVE」の文字よりなるものであるから、これよりは「トゥルーラブ」の一連の称呼と「真実の愛」の如き意味合いを看取させるものである。

そして、本件商標より生ずる「ラブ」の称呼と引用商標より生ずる「トゥルーラブ」の称呼とは、語頭部において「トゥルー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはなく、また、観念については各々上記したとおりのものであるから,両者は観念上も明らかに相違するものである。

また、両者の構成は上記のとおりであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、称呼・観念及び外観上相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、商標が著しく相違するものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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