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商標「JAPAN・EURO BOWL」の結合商標の称呼・観念(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91517号)

審判番号
平成11年異議第91517号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JAPAN・EURO BOWL」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91517号・異議)は、本件商標「JAPAN・EURO BOWL」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4296587号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296587号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296587号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、「JAPAN・EURO BOWL」の文字と「ジャパン・ユーロ ボウル」の文字とを二段に横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する「EURO BOWL」(以下、「引用標章」という。)は、全米プロフットボールリーグ(以下、「NFL」という。)によってヨーロッパにおいて開催されるアメリカンフットボールの大会の一名称として現実に使用され、その報道等を通して、世界中において広く知られているものである。そして、本件商標は引用標章に類似するものであるから、これをその指定役務に使用するときは、NFLないしNFLの許諾を受けたものの提供に係るものであると、その需要者に役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれのあることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

また、一私人が出願し登録する行為は、正当な商慣習に反し、かつ、国際信義に反する行為でもあるから、本件商標は、同法第4条第1項第7号に該当する。

さらに、本来の権利者に無断で登録・出願する行為は、「不正の目的」を有するものであることが客観的に明らかというべきであるから、本件商標は、同法第4条第1項第19号にも該当するものである。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これより生ずる「ジャパンユーロボウル」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、その構成文字全体から「アメリカンフットボールの日本代表チームとヨーロッパ代表チームとの間で行われる国際試合」の意味合いを看取させるものである。そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジャパンユーロボウル」(日本代表チームとヨーロッパ代表チームとの間で行われる国際試合)の称呼、観念のみを生ずるものといえ、申立人が開催するアメリカンフットボール大会の一名称とは相紛れるおそれがないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、引用標章とは相紛れるおそれのないものであるから、引用標章が本件商標の登録出願時に取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められないものである。

更に、本件商標は他の法律によってその使用が禁止されているものではなく、かつ、不正の目的をもって使用をするものとも言い得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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