結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18582(T2009−18582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における平成21年1月6日付けの手続補正書により、第7類「フライス盤,旋盤,研削盤,ボール盤,ミリングカッター,その他の金属工作機械器具,切削用及びねじ立て用の機械,金属加工機械器具用の切削刃物,金属加工機械器具の部品としての制御装置,金属加工機械器具の部品としてのマニピュレータ,金属加工機械器具の部品としてのハウジング,その他の金属加工機械器具並びにその部品・付属品,ドリルヘッド(機械部品),金属加工用・木工用・石材加工用彫刻盤,金属加工機械用又は木工機械用の保持具,電気式研磨機械器具,エンジン制御装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2142559号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、同11年3月23日及び同21年5月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、その後、同22年5月26日に指定商品を第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた」、及び第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり「JEC」の文字と、L字型図形と歯車様図形とを組み合わせてなる図形を配してなるものであるが、その構成態様から、これらの文字部分と図形部分が、外観上それぞれ独立して認識の対象となり得るものといえるうえ、観念上も両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならないとするような格別の事由は見出し得ない。そうすると、本願商標からは「JEC」の文字が分離して看取され、これより「ジェーイーシー」の称呼が生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり「JECC」の文字よりなり、「ジェーイーシーシー」の称呼を生ずるものである。
そして、これら「JEC」及び「JECC」の文字は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字及び4文字を羅列してなるものと認識させるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記発音上の事情及び音の差異を合わせ考えれば、これらは称呼上相紛れることなく区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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