sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「CONEXA」と「CONEXUS」の称呼の語尾音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2009−4491(T2009−4491/J1))

審判番号
不服2009−4491(T2009−4491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CONEXA」引用商標「CONEXUS」
争点(論点)
称呼の語尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−4491(T2009−4491/J1)・不服)は、本件商標「CONEXA」と引用商標「CONEXUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONEXA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2007年9月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月24日付け提出の手続補正書をもって、第10類「軟組織の外科的修復及び補強に用いられる無細胞の豚のメッシュからなるインプラント,軟組織の外科的修復及び補強に用いられる生きていない生物学的材料からなるインプラント」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4904492号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONEXUS」の欧文字を標準文字で表してなり、2004年12月27日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年5月6日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CONEXA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないから、我が国において親しまれた英語の発音例、例えば「共同、共通、相互」の意味を有する英語「co」を「コー」、「次の、隣の」の意味を有する英語「next」を「ネクスト」、「6」の意味を有する英語「hexa」を「ヘキサ」、「10の18乗」の意味を有する英語「exa」を「エクサ」(以上「新英和中辞典」株式会社研究社)と発音される例に倣って、構成文字全体から「コーネクサ」及び「コーネキサ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「CONEXUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいい得ないから、同じく英語の発音例、例えば「共同、共通、相互」の意味を有する英語「co」を「コー」、「連鎖、結び、関係」の意味を有する英語「NEXUS」を「ネクサス」(以上「新英和中辞典」株式会社研究社)と発音されるから、その構成文字全体から「コーネクサス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「コーネクサ」の称呼と引用商標より生ずる「コーネクサス」の称呼を比較するに、両称呼は、5音と6音という音構成からなり、その差異は、後者の語尾に「ス」の音の有無という差異を有するものである。

しかして、両称呼は、第2音の長音に続く音が比較的強く発音されることからすれば、前者が「コー」「ネクサ」、後者が「コー」「ネクサス」と2音節風に発音され、聴取されるといえるものである。

そして、引用商標の後半部の比較的短い音構成における語尾の「ス」の音は、比較的印象の薄い名詞の複数形を表す語尾の「−s」とは異なり、例えば「ペガサス(Pegasus)、センサス(census)、テキサス(Texas)」のように、比較的明瞭に発音されるというべきであるから、この差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、外観において、さほど冗長とはいえない文字構成において、語尾の「A」の文字と「US」の文字に差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤るおそれはないものということができる。

さらに、両商標は、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。